よくあるご質問 >クレーン車の車両保険契約を「ブーム対象外」で引受ける場合の用途車種はA種工作車(その他)となりますか?
質問 クレーン車の車両保険契約を「ブーム対象外」で引受ける場合の用途車種はA種工作車(その他)となりますか?
- 回答(自動車)
- クレーン車の車種は「A種工作車(クレーン・ショベル付)」となります。
ブーム対象外で引受ける場合でも適用される用途車種区分の変更は行いません。
(「A種工作車(その他)」への読み替えは行いません。
)
【参考】工作用自動車ブーム対象外特約A種工作車のブーム(クレーン等のアーム部分)についてはリスクが高いため、ブーム部分を除外して車両保険を引き受けることとする特約です。
(原則付帯して引き受けます。
)
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