よくあるご質問 >車検証の自認は代理人が記入してもいいですか?
質問 車検証の自認は代理人が記入してもいいですか?
- 回答(自動車)
- 車検証の自認は、契約者自らが事実に基づいて記入するものです。
代理人による記入はできません。
なお、2020年10月12日以降手続き分より、実際の車両所有者と車検証上の車両所有者が相違する場合、名義相違の理由を「ノンフリート所有者確認結果」欄に入力することで車検証への一筆(自認)と車検証等(写)の取付けが不要となりました。
ただし、名義相違の理由を「ノンフリート所有者確認結果」欄で「上記以外」と選択する場合は自認および車検証等(写)の取付けが必要です。
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