よくあるご質問 >車検証等の公的資料の写しに発行元の記載がない場合は、確認資料とはできないですか。
質問 車検証等の公的資料の写しに発行元の記載がない場合は、確認資料とはできないですか。
- 回答(自動車)
- 車検証等の公的資料で発行元(陸運支局や軽自動車協会、各自治体等)の記載がないものは確認資料として使用できません。
管理番号:4186 / 作成日時:
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