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質問 ドライバー保険の対象となる用途車種は?
- 回答(自動車)
- ドライバー保険の対象となる借用自動車は、次の(1)~(10)の用途車種の自動車とします。
(1)自家用普通乗用車
(2)自家用小型乗用車
(3)自家用軽四輪乗用車
(4)自家用小型貨物車
(5)自家用軽四輪貨物車
(6)自家用普通貨物車( 最大積載量0.5トン以下)
(7)自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
(8)特種用途自動車(キャンピング車)
(9)二輪自動車
(10)原動機付自転車
また、(1)~(10)の用途車種のレンタカーを含みます。
対象となる用途車種の自動車であっても、次の自動車は対象となりません。
●記名被保険者、その配偶者または記名被保険者の同居の親族が所有する自動車(※)
●記名被保険者が役員(理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
)となっている法人の所有する自動車(※)
※所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借入れた自動車を含みます。
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