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質問 【DHD上位照会項目】他車運転特約はどのような特約ですか?
- 回答(自動車)
- 契約始期:2019年01月01日以降
記名被保険者またはそのご家族※1の方が、他人から借用した自動車(他の自動車※2)を臨時に運転しているとき(駐車または停車中を除きます)に起こした事故について、他の自動車※2をご契約のお車とみなして、ご契約のお車の契約条件に従い保険金(対人賠償・対物賠償・傷害※3・車両)をお支払いする特約です。
※1「ご家族」とは、記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子をいいます。
※2「他の自動車」とは、ご契約のお車以外の自動車であって、次の[1]から[3]の条件をすべて満たしている自動車をいいます。
[1]用途車種が自家用8車種であること(レンタカーも含む。ただし、長期間、常時使用しているレンタカーは対象外)であること
[2]記名被保険者、その配偶者または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族が所有または常時使用する自動車でないこと
[3]記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子が所有または常時使用する自動車を自ら運転者として運転中の場合は、その自動車でないこと
※3他車運転特約における傷害とは、人身傷害保険、自損傷害特約、無保険車傷害特約のことをいいます。
(注1)「他車運転特約」は、記名被保険者が個人のタフクル・タフビズ・はじめてのクルマの保険(パーソナル)に自動付帯されます。
ご契約のお車の用途車種が自家用二輪自動車、または原動機付自転車の場合は、記名被保険者が個人のタフビズおよび一般総合(二輪・原付)に「他車運転(二輪・原付)特約」が自動付帯されます。
(注2)配偶者には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方(内縁)および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方(同性パートナー)を含みます。
契約始期:2018年12月31日以前
記名被保険者またはそのご家族※1の方が、他人から借用した自動車(他の自動車※)2を臨時に運転しているとき(駐車または停車中を除きます)に起こした事故について、他の自動車※2をご契約のお車とみなして、ご契約のお車の契約条件に従い保険金(対人賠償・対物賠償・傷害※3・車両)をお支払いする特約です。
※1「ご家族」とは、記名被保険者の配偶者(内縁を含みます)、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子をいいます。
※2「他の自動車」とは、ご契約のお車以外の自動車であって、次の[1]から[3]の条件をすべて満たしている自動車をいいます。
[1]用途車種が自家用8車種であること(レンタカーも含む。ただし、長期間、常時使用しているレンタカーは対象外)であること
[2]記名被保険者、その配偶者(内縁を含みます。以下同様とします)、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族が所有または常時使用する自動車でないこと
[3]記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子が所有または常時使用する自動車を自ら運転者として運転中の場合は、その自動車でないこと
※3他車運転特約における傷害とは、人身傷害保険、自損傷害特約、無保険車傷害特約のことをいいます。
(注)「他車運転特約」は、記名被保険者が個人のタフクル・タフビズ・パーソナルに自動付帯されます。ご契約のお車の用途車種が自家用二輪自動車、または原動機付自転車の場合は、一般総合(二輪・原付)に「他車運転(二輪・原付)特約」が自動付帯されます。
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