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質問 【DHD上位照会項目】「弁護士費用(自動車事故型)特約」(旧弁護士費用特約)は複数の車両を保有している場合、全ての車両に特約を付帯する必要がありますか?
- 回答(自動車)
- 「弁護士費用(自動車事故型)特約」(旧弁護士費用特約)は、記名被保険者が個人で、同一世帯に複数の自動車があり、複数のご契約があるときは、他のご契約によって補償することも可能なため、重複部分の保険料が無駄となることがありますので、引受けの際は保険契約者への確認を必ず行ってください。
ただし、特約をセットしない契約のお車を「友人・知人等」が運転する場合、「友人・知人等」は補償されませんのでご注意ください。
※なお、複数あるご契約のうち、この特約が1つのご契約のみに付帯されている場合は、そのご契約が解約となったときや、ご家族の状況変化(同居から別居への変化等)があったときに、補償が消滅することがあることをご説明ください。
また、記名被保険者が法人の場合は、ご契約のお車に乗車中の方とご契約のお車(ご契約のお車の積載物を含みます)のみが補償の対象となります。よって、複数のご契約があるときは、それぞれのご契約に付帯しなければ補償されません。
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