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よくあるご質問 >解約と中断証明書発行を同時に行いたいのですが、どのように作成すればいいですか。

質問 解約と中断証明書発行を同時に行いたいのですが、どのように作成すればいいですか。

回答(自動車)
1枚で作成は不可です。
解約の変更届出書と中断証明書発行の変更届出書をそれぞれAD1で作成してください。
※解約の変更届出書が契約入力されていなくても、中断証明書発行の変更届出書の作成が可能です。

≪参考≫
・契約入力は、先に解約の変更届出書が契約入力されている必要があります。
・中断証明書発行の変更届出書は解約日(中断日)以降に契約入力が可能です。

管理番号:3718 / 作成日時