よくあるご質問 >始期日時点で同居であることが確認でき、「記名被保険者等の変更時における等級継承期間の延長特則」を適用して名義変更します。 変更届出書を作成する際、「記名被保険者等の変更時における等級継承期間の延長特則」に関して何か入力が必要ですか。
質問 始期日時点で同居であることが確認でき、「記名被保険者等の変更時における等級継承期間の延長特則」を適用して名義変更します。 変更届出書を作成する際、「記名被保険者等の変更時における等級継承期間の延長特則」に関して何か入力が必要ですか。
- 回答(自動車)
- 「記名被保険者等の変更時における等級継承期間の延長特則」適用コードはありません。変更届出書作成時にコード入力は不要です。
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