よくあるご質問 >コンビにプランを解約時、返金が発生した場合の 返金口座は記名被保険者に限るとなっています。 (コンビにプラン規定・事務処理マニュアルP50)<br> しかし、解約する契約は記被≠振替口座名義人のため、記名被保険者の意向で割賦振替口座へ返金して欲しいとのこと。割賦振替口座へ返金は可能ですか?
質問 コンビにプランを解約時、返金が発生した場合の 返金口座は記名被保険者に限るとなっています。 (コンビにプラン規定・事務処理マニュアルP50)<br> しかし、解約する契約は記被≠振替口座名義人のため、記名被保険者の意向で割賦振替口座へ返金して欲しいとのこと。割賦振替口座へ返金は可能ですか?
- 回答(自動車)
- 規定・事務処理マニュアルP.50には 「変更届出書の「返還保険料振込先」欄の使用の場合には、記名被保険者名義口座への返還に限ります」と記載されています。 つまり、変更届出書の「返還保険料振込先」欄を使用の場合は記名被保険者名義口座である必要がありますが、「振込先指定書」を取り付けていただければ 記名被保険者名義口座でなくても変換が可能です。
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