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よくあるご質問 >タフ・つながるクルマの保険(団体扱・集団扱)を解約する場合、基本保険料と運転分保険料は順月請求可能ですか。

質問 タフ・つながるクルマの保険(団体扱・集団扱)を解約する場合、基本保険料と運転分保険料は順月請求可能ですか。

回答(自動車)
基本保険料最終入金回目、運転分保険料最終入金回目に記載した回目までは請求の続行(順月請求)は可能ですが、解約が計上されると解約計上日以降に計上予定の運転分保険料は実際の金額に関わらず0円になります。
そのため、解約計上月当月に作成される控除分の回目までが指定可能です。

※退職等で団体扱・集団扱特約が失効する場合は、順月請求はできません。

管理番号:3333 / 作成日時