よくあるご質問 >分割払契約の全部取消または明細取消で、返還保険料を直接返還します。 変更届出書の合計保険料欄には「年間保険料」が表示されていますが、この金額を返還していいですか。
質問 分割払契約の全部取消または明細取消で、返還保険料を直接返還します。 変更届出書の合計保険料欄には「年間保険料」が表示されていますが、この金額を返還していいですか。
- 回答(自動車)
- 分割払の場合は、既到来分(すでに請求書に請求額が表示された保険料)をお客さまに返還します。
変更届出書の合計保険料欄には「年間保険料」が表示されますが、年間保険料を既到来分としてそのまま返還すると、本来の額よりも多く返還することになり、後日、お客さまから回収が必要となるケースがあります。
【例】
1月始期の明細付契約大口分割12回(口振)に対して、明細取消を3月計上する場合
→原契約の分割保険料は3月まで振替予定のため、3月の振替済を確認後、2月・3月の2回分をお客さまに返還します。
※請求書には、既到来分(すでに請求書に請求額が表示された保険料2回分)のみマイナス(-)で表示されます。
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