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よくあるご質問 >一つの明細付契約で、複数明細の契約内容変更や解約・取消を行う場合、署名または記名・押印は明細ごとに取り付ける必要がありますか。

質問 一つの明細付契約で、複数明細の契約内容変更や解約・取消を行う場合、署名または記名・押印は明細ごとに取り付ける必要がありますか。

回答(自動車)
複数の明細について同時に契約内容変更手続きを行う場合、明細総括表を1枚作成し、その明細総括表に署名または記名・押印を取り付けることができます。この場合、各明細への署名または記名・押印の取付は不要です。

※明細総括表の変更事由[173]は記入不要、変更・解約日[171]は、明細子によ り変更日が違う場合、最も早い日を記入します。
※明細総括表は台帳保管用のため契約入力はしません。
※1契約内で変更する明細が50件以上ある場合は、大量明細変更で対応することも可能です。

管理番号:3213 / 作成日時