よくあるご質問 >使用目的が誤っていました。変更日は遡及していいですか。
質問 使用目的が誤っていました。変更日は遡及していいですか。
- 回答(自動車)
- 使用目的は通知事項に該当しますので、変更日=事実の発生日です。
※始期日から誤っていた場合は、「変更・解約日[171]」=始期日となります。
<参考>
通知事項には、以下①~⑥が該当します。詳細は、『自動車保険取扱規定集』を参照してください。
① 用途車種・登録番号の変更
② 使用目的の変更(タフクル、タフ・見守る、はじめての場合)
③ 衝突被害軽減ブレーキ(AEB)の装着有無の変更
④ 登録番号(車両番号・標識番号)のないお車の車両保管場所の変更
(料率が変わる場合のみ)
⑤ レンタカー⇔レンタカー以外の変更
⑥ 教習用自動車⇔教習用自動車以外の変更
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