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よく閲覧されている質問TOP103,193件
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A種工作車(その他)です。
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車体の形状に「くい打車」とある場合、A種工作車(クレーン・ショベル付)として取り扱います。 通称例として、「パイルハンマー」が該当します。
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車体の形状に「空港作業車」とある場合、特種車であってもダンプ装置の有無を問わず貨物車として取扱います。 ただし、トーイングトラクタに限ります。 最大積載量は車検証にてご確認ください。
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特種用途自動車(キャンピング車以外)となります。通称例として、散水洗浄車が該当します。
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パッセンジャーボーディングリフトとは、車いす、ストレッチャー等を使用している、または身体の不自由な乗客等が航空機へ乗降するためのリフト等の設備を有する車です。(ハイリフトトラックと呼ばれることもありま...
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できません。 積載物は車両保険の対象(車両本体および付属品)とはなりません。
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質問
軽自動車以外の場合:特殊用途自動車(キャンピング車以外)となります。 軽自動車の場合:自家用軽四輪貨物車になります。
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ダンプ装置とは、荷台を押し上げ、後方または側方へ傾ける装置をいいます。自動車検査証の「車体の形状」欄に「ダンプ」と記載されていない場合もありますので、現車確認が必要です。
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改造車として取り扱います。
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自動車の用途車種の区分は、原則としてご契約のお車の登録番号票の「分類番号」および「塗色」に基づき判定します。お客さまの送迎に使用していたとしても、付随業務であり、有償旅客運送ではないため「営業用」で登...